不動産
不動産とは簡単にいえば建物や土地などのことをいいます。
不動産登記とは不動産の所在、地番、家屋番号、種類、面積、構造など表題部(甲区)、不動産についての権利関係(売買・相続・抵当権など)を乙区として法務局の登記簿に記載し、一般の人たちに公表(公示)することをいいます。これは不動産を取引しようとしている人たちが、安全に取引できるように売買・相続や抵当権設定・抹消などの記録を誰にでもわかるようにする制度なのです。
登記をすることによって所有権や抵当権などの自分の権利を他人に対して主張できる(対抗力を有する)ようになるのです。
建物を新築した時や住宅ローンを返済した時などはお早目の登記をお勧めします。
こんなとき不動産登記は必要です
- 不動産の所有者が変わったとき
- 土地建物を売買した・贈与してもらった・相続した等の場合には不動産登記が必要です。
- 不動産を新築したとき
- 1戸建・アパート・店舗・事務所・倉庫等を新築した等の場合には不動産登記が必要です。
- 不動産を担保にしたとき
- 銀行から住宅ローンでお金を借りて、土地建物を担保にした等の場合には不動産登記が必要です。
- 不動産を担保にしていて返済が終わったとき
- 住宅ローンや事業資金の返済が終わった等の場合には不動産登記が必要です。
- 不動産を所有している人が住所や氏名を変更したとき
- 結婚して苗字が変わった、引っ越して住所が変わった等の場合には不動産登記が必要です。
不動産売買・新築の司法書士報酬及び費用概要
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
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所有権移転登記 (売買) |
55,000円~ | ■登録免許税(土地):評価額の10/1000 ■登録免許税(建物):評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算 |
(根)抵当権設定登記 | 35,000円~ | ■不動産の数および抵当権設定金額により加算 |
(根)抵当権抹消登記 | 10,500円~ | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 ■不動産の数により加算 |
登記原因証明情報の作成 | 11,000円~ | - |
売買契約書の作成 | 30,000円~ | ■内容の難易度により加算 |
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
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所有権移転登記(贈与) | 40,000円~ | ■登録免許税:不動産評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算 |
登記原因証明情報の作成 | 11,000円~ | - |